【社会保険】
以下の2つの条件を満たした方が加入となります。
1. 所定労働時間・勤務日数が、同事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間・勤務日数のおおむね4分の3以上であること。
2. 2ヵ月を超えて雇用されること。
参考サイト:
人材派遣健康保険組合
【雇用保険】
以下の2つの条件を満たした方が加入となります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
【労働者災害補償保険(労災保険】
加入条件はありません。
就業中の方は全員適応されます。